建設業向け 賃金台帳テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月21日 / 全16項目

賃金台帳は、賃金の計算根拠を残す法定の帳簿です。

給与明細とは別のもので、支払うたびに記入していく帳簿になります。労働日数や労働時間数といった、明細には載らない情報も記載事項に含まれています。

建設業で作りにくい理由は、賃金の形が一定でないことにあります。日給月給、常用、出来高。同じ会社の中で複数の形が混ざることも珍しくありません。

このテンプレートは、1人1枚(1シート)で、月ごとに行を積み上げる形にしています。

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ファイル形式

こんな方におすすめ

  • 日給月給や常用が混ざっていて台帳を作りにくい方
  • 労働日数や労働時間まで記載する必要があると知った方
  • 出面表から賃金台帳へ転記する流れを作りたい方

こんな場面で活用

賃金を支払うたびに記入します。出面表の締め日と賃金の締め日を揃えておくと、転記がそのまま使えます。

テンプレートの項目について

このテンプレートには、次の項目が入っています。使わない項目は削除してお使いいただけます。

  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外時間数
  • 休日時間数
  • 深夜時間数
  • 基本給
  • 職長手当
  • 通勤手当
  • 時間外割増
  • 支給計
  • 社会保険料
  • 所得税
  • 住民税
  • 控除計
  • 差引支給額

Excelテンプレートのプレビュー

実際に配布しているファイルの、記入例シートの一部です。

賃金台帳.xlsx — 記入例の一部
賃金台帳 【記入例】
会社名/事業場△△工業株式会社 本店
氏名(性別)山田 太郎(男)
賃金計算期間労働 日数労働 時間数時間外 時間数休日 時間数深夜 時間数基本給職長 手当通勤 手当時間外 割増支給計社会保険料所得税住民税控除計差引支給額
2026/7/1〜7/312116814.5803780002000012400408754512756230098001400086100365175
2026/8/1〜8/31201609003600002000012400253134177136020086001400082800334913
説明記入用記入例A4印刷用

このテンプレートをダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月21日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。会社名/事業場・氏名(性別)・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

根拠
労働基準法第108条は、使用者に対し、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度、遅滞なく記入することを求めています。記載事項は労働基準法施行規則第54条に定められています。保存については同法第109条が定めており、期間は5年(当分の間3年とする経過措置あり)とされています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

記載する事項

施行規則が定める記載事項は次のとおりです。

項目内容
氏名・性別対象者
賃金計算期間締めの期間
労働日数その期間に働いた日数
労働時間数総労働時間
時間外・休日・深夜の労働時間数割増の対象になる時間
基本給・手当などの種類と額内訳
控除の項目と額社会保険料、税など

労働日数と労働時間数が抜けやすい項目です。給与計算のソフトから出力した明細をそのまま台帳にしていると、この2つが載っていない場合があります。

出面表とつなげる

労働日数と労働時間は、出面表から拾えます。

工事現場ごとに人が動く建設業では、勤怠を1か所で集計しないと台帳が埋まりません。出面表の締め日と、賃金の締め日を揃えておくと、転記がそのまま使えます。

締め日がずれていると、毎月の突合に時間がかかります。 揃えられない事情がある場合は、出面表の側に賃金計算期間の区切りを入れておくと扱いやすくなります。

日給月給と常用

建設業の賃金は、形が分かれます。

日給月給は、日額に働いた日数を掛ける形です。常用として他社へ出す場合は、その人工に対する対価を受け取る形になり、社内の賃金とは別に管理します。

台帳に書くのは、あくまで自社が支払う賃金です。常用で受け取った金額は売上であって、賃金ではありません。ここが混ざると、原価と賃金の区別がつかなくなります。

一人親方は対象外

一人親方は労働者ではないため、賃金台帳の対象になりません。

支払うのは外注費であり、請求書に基づく支払いになります。誤って賃金台帳に載せると、雇用関係があるように見えてしまいます。外注管理表の側で管理するのが正しい形です。

保存

賃金台帳の保存期間は5年とされていますが、当分の間は3年とする経過措置が置かれています。

起算日は、最後の記入をした日です。年度ごとにファイルを分け、年が分かる名前で保管しておくと、期限の判断がつきます。

割増賃金の計算

時間外・休日・深夜の労働については、割増賃金の支払いが必要になります。

台帳に時間数の列を分けているのは、それぞれ割増率が違うためです。まとめて「残業時間」としてしまうと、深夜や休日の分が正しく計算されません。

日給月給の場合、割増の計算に使う時間単価の出し方が月給制と異なります。自社の賃金規程で計算方法を定めておくと、毎月の計算がぶれません。

現場ごとの原価とのつながり

賃金は、工事ごとの労務費にも配分されます。

出面表に現場記号が入っていれば、その人の賃金を現場ごとに割り振れます。実行予算の労務費の実績は、この配分から出てきます。

よくある質問

給与明細を綴じておけば台帳の代わりになりますか。

記載事項がすべて含まれていれば代替できる場合もありますが、労働日数や労働時間数が明細に載っていないことが多く、そのままでは足りないことがあります。

日雇いの人も必要ですか。

日々雇い入れられる人についても賃金台帳は必要とされています。労働者名簿とは扱いが分かれる点に注意が必要です。

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