建設業向け 建設業法の帳簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月21日 / 全15項目

建設業法の帳簿は、許可を受けた建設業者が営業所ごとに備えるものです。

工事現場に置く施工体制台帳とは別のもので、営業所に置いて、請け負った工事と下請に出した工事を記録していく帳簿になります。

許可業者であれば規模にかかわらず対象で、立入検査で確認される書類でもあります。日々作るものではないため、決算のタイミングでまとめて整理している会社が多くなっています。

このテンプレートは、施行規則が定める記載事項を列にして、工事ごとに1行で積み上げる形にしています。

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ファイル形式

こんな方におすすめ

  • 建設業許可を受けていて、営業所に帳簿を備える必要がある方
  • 立入検査で帳簿を確認されると聞いて用意したい方
  • 決算のたびにまとめて作っていて負担が大きい方

こんな場面で活用

工事の引渡しが済んだ時点で1行ずつ追記していきます。決算前にまとめて作るより、そのつど足す方が負担が分散します。

テンプレートの項目について

このテンプレートには、次の項目が入っています。使わない項目は削除してお使いいただけます。

  • 工事名称
  • 工事現場の所在地
  • 注文者名
  • 注文者の許可番号
  • 契約日
  • 請負代金
  • 完成検査日
  • 引渡し日
  • 下請負人名
  • 下請の許可番号
  • 下請工事内容
  • 下請契約日
  • 下請代金
  • 支払日
  • 添付書類

Excelテンプレートのプレビュー

実際に配布しているファイルの、記入例シートの一部です。

建設業法の帳簿.xlsx — 記入例の一部
建設業法の帳簿 【記入例】
会社名△△工業株式会社
営業所名本店
No工事名称工事現場の所在地注文者名注文者の 許可番号契約日請負代金完成検査日引渡し日下請負人名下請の 許可番号下請工事内容下請 契約日下請代金支払日添付書類
1○○ビル新築工事(足場)東京都中央区○○1-1□□建設株式会社東京都知事 般-2 第11111号2026/8/253,850,0002026/12/32026/12/5◇◇架設有限会社許可なし(軽微)足場材の運搬・積み込み2026/8/26420,0002026/10/31契約書写・請書写・台帳写
2□□マンション改修工事東京都墨田区○○5-6◇◇不動産株式会社—(発注者)2026/5/106,200,0002026/7/282026/7/31—(自社施工)契約書写・打合せ記録
説明記入用記入例A4印刷用

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ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 15 KB
更新日2026年8月21日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。会社名・営業所名・営業所の代表者・就任日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

根拠
建設業法第40条の3は、建設業者に対し、営業所ごとに帳簿を備え、営業に関する図書を保存することを求めています。記載事項と添付書類は建設業法施行規則第26条に、保存期間は同規則第28条に定められています。帳簿の保存期間は5年(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年)、営業に関する図書は目的物の引渡しから10年とされています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

帳簿に記載する事項

施行規則が定めている記載事項は、大きく4つに分かれます。

区分記載する内容
営業所代表者の氏名と就任した年月日
注文者との契約工事名称・現場の所在地・注文者名・契約日・完成検査日・引渡し日など
下請との契約下請負人の商号・許可番号・工事内容・契約日・支払日など
特定建設業の場合支払遅延の有無など、下請代金の支払に関する事項

下請との契約の欄が抜けやすい部分です。自社が請け負った工事だけを書いて、出した工事を書いていないという状態が起こります。

添付する書類

帳簿には添付書類が求められます。実務で必要になるのは次のものです。

  1. 注文者との契約書の写し(注文書・請書を含む)
  2. 下請負人との契約書の写し
  3. 施工体制台帳を作成した工事については、台帳のうち定められた部分の写し
  4. 特定建設業者が注文者となった一定の下請契約については、支払の関係書類

3つ目は工事完成後に添付します。現場に置いていた台帳をそのまま処分してしまうと、この添付ができません。

施工体制台帳との違い

名前が似ているため混同されますが、目的も置き場所も違います。

建設業法の帳簿施工体制台帳
置く場所営業所工事現場
単位営業所が扱った工事すべてその工事1件
作る条件許可業者は常に一定の条件を満たす工事のみ
保存期間5年(住宅新築は10年)記載部分の写しを帳簿の添付書類として保存

帳簿は「会社の記録」、台帳は「工事の記録」と捉えると整理しやすくなります。

営業に関する図書

帳簿とあわせて、営業に関する図書の保存も求められています。

完成図、工事内容に関する発注者との打合せ記録、そして施工体系図が対象です。こちらは目的物の引渡しから10年間の保存とされており、帳簿より長い期間になります。

まとめて作らない工夫

決算前にまとめて作ろうとすると、契約書を探す作業から始まることになります。

工事が完成して引渡しが済んだ時点で1行足す、という運用にしておくと、負担が分散します。工事台帳や原価管理の表を作っている会社では、そこから転記できる項目も多くあります。

立入検査で見られること

許可行政庁による立入検査では、帳簿と添付書類が揃っているかが確認されます。

指摘として多いのは、帳簿そのものが無い、下請との契約の記載が抜けている、契約書の写しが添付されていない、といった内容です。書式の巧拙ではなく、記載事項が埋まっているかどうかが見られます。

日付や金額が空欄のまま並んでいる帳簿は、作っていないのと同じに見えます。埋められない項目がある場合は、その理由が分かる書き方をしておくと確実です。

よくある質問

許可を受けていない場合も必要ですか。

帳簿の備付けは建設業許可を受けた建設業者に求められているものです。軽微な工事のみを請け負う無許可の事業者は対象外とされていますが、契約や入金の記録は別の目的で必要になります。

電子データで保存してもよいですか。

一定の要件のもとで電磁的記録による保存が認められています。運用の前に、要件と社内の保存方法をあわせて確認しておくと安心です。

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