施工体制台帳の添付書類と順番|必要になる工事
公開 2026年8月21日/更新 2026年10月3日
目次16項目
- 1施工体制台帳をつくるのは元請だけ
- 2施工体制台帳が必要かどうかの判定
- 3金額の基準は改正で動く
- 4施工体制台帳に記載する事項
- 5施工体制台帳に添付する書類
- 6施工体制台帳の備え置きと閲覧
- 7監理技術者と主任技術者
- 8施工体制台帳を作成しなかった場合
- 9公共工事での施工体制台帳の扱い
- 10更新を止めないための工夫
- 11一次下請から見た関わり方
- 12契約金額が動いたとき
- 13施工体制台帳の完成後の保存
- 14施工体制台帳にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 15施工体制台帳に出てくる用語
- 16施工体制台帳と一緒に押さえておきたいこと
- 施工体制台帳は電子データで備え置ける
- 施工体制台帳の提出期限は「遅滞なく」
- 作業員名簿の資格欄は本人の希望で省ける
施工体制台帳は、その工事に関わる会社を全部並べた帳簿です。すべての工事で必要になるわけではありません。作る義務が生じる条件が建設業法で決まっており、公共工事と民間工事で線の引き方が違います。
実務では、発注者や元請から求められてはじめて作成に取りかかる会社が多くあります。
ポイントはここです。施工体制台帳は、誰がどこまで請け負っているかを1枚で示す帳簿です。
ここでは、必要かどうかの判定から、記載事項、添付書類、完成後の保存までを順に整理します。
施工体制台帳をつくるのは元請だけ
施工体制台帳を作成するのは、発注者から直接工事を請け負った建設業者です。条文では、民間工事は特定建設業者(建設業法第24条の8第1項)、公共工事は建設業者(入札契約適正化法第15条第1項による読み替え)と定められています。下請として入っている会社は、台帳をつくる側ではありません。元請の台帳に載る側になり、自社の下に会社を入れたときは再下請負通知書で元請へ知らせます。
つまり同じ会社でも、A現場では元請として台帳をつくり、B現場では下請として通知書を出す、ということが起こります。そのため、どちらの立場で入っている工事なのかが、最初の分かれ目になります。
施工体制台帳が必要かどうかの判定
施工体制台帳が必要かどうかの判定は、上から順に見ていくと迷いません。
- 発注者から直接請け負った工事か はい次へ いいえ作成側ではない(元請の台帳に載る側)
- 下請契約を結んでいるか はい次へ いいえ作成義務は生じない
- 公共工事か はい金額にかかわらず作成 いいえ次へ
- 下請契約の総額が政令の金額以上か はい作成 いいえ作成義務は生じない
公共工事は下請契約があれば必ず、民間工事は金額で決まる
3つ目で分かれるのがポイントです。公共工事については入札契約適正化法により、下請契約を締結したときは金額にかかわらず作成が求められています。一方、民間工事だけが金額での判定になります。
金額の基準は改正で動く
民間工事の基準額は、建設業法施行令で定められています。この額は物価の動きなどに合わせて改正されてきました。
国土交通省の発表(2024年12月6日)によると、令和7年(2025年)2月1日から、下請代金の総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)が基準になっています(建設業法施行令第7条の4)。それ以前は4,500万円(建築一式工事は7,000万円)でした。
同じ改正で、特定建設業許可が必要になる下請代金の下限も同じ額に変わっています。台帳が必要になる規模と、特定建設業許可が必要になる規模が揃っている形です。許可の区分と更新の期限は、建設業許可の更新と変更届で整理しています。
境界に近い工事では、契約の総額を積み上げた時点で判断が変わります。追加契約で基準を超えることもあるため、総額が動いたときに再判定する運用にしておくと、作り忘れを防げます。
金額の基準は今後も改正される可能性があるため、判断の前に最新の額をご確認ください。
施工体制台帳に記載する事項
施工体制台帳の記載事項は、建設業法施行規則第14条の2第1項に定められています。大きく5つの区分に分かれます。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 元請(作成建設業者) | 許可を受けた建設業の種類・健康保険等の加入状況(商号と許可番号は台帳の見やすいところに明示) |
| 工事 | 名称・内容・工期・発注者と契約した日・発注者の名称と住所・契約した営業所・監督員と現場代理人の氏名 |
| 技術者 | 監理技術者または主任技術者の氏名・資格・専任の別、監理技術者補佐や専門技術者を置くときはその氏名と資格 |
| 下請の各社 | 商号・住所・許可番号と業種・保険の加入状況・工事内容・工期・契約日・主任技術者 |
| 現場で働く人 | 氏名・生年月日・職種・社会保険の加入状況・建退共などの被共済者かどうか・安全衛生教育・資格 |
下請の欄は、階層が深くなるほど行が増えます。1次だけでなく、2次・3次と続く会社もすべて載せます。
最後の「現場で働く人」は、令和2年(2020年)10月1日の改正で台帳の一部になった、いわゆる作業員名簿です。各社から届く作業員名簿を台帳に綴じる形にしておくと、記載漏れを防げます。
材料になるのは、各社から届く再下請負通知書です。そのため、通知書が届いたその場で台帳に転記するという運用にしておくと、更新漏れが起きにくくなります。
施工体制台帳に添付する書類
施工体制台帳は、書類が添付されてはじめて完成します。建設業法施行規則第14条の2第2項が定める添付書類は次の4つです。
- 発注者と結んだ請負契約書の写し
- 下請契約の契約書の写し(注文書・請書を含む。民間工事で自社が注文者でない2次以下の契約は、金額の部分を除く)
- 主任技術者・監理技術者の資格を証する書面(専任の監理技術者は監理技術者資格者証の写し)
- その技術者が雇用期間を限定せずに雇われていることを証する書面
監理技術者補佐や専門技術者を置くときは、その人についても3と4の書面を添えます。各社の再下請負通知書や建設業許可証の写しも、台帳と一緒に綴じる運用が広く見られます。こちらは発注者や元請の求めに応じて用意する書類として整理しておくと分かりやすくなります。
4つ目が抜けやすい書類です。資格者証の写しだけを添えて、その人が本当にその会社の社員なのかを示す書類が漏れる、という形で起こります。
雇用関係の確認は、これまで健康保険被保険者証の写しで行う運用が一般的でした。国土交通省は、健康保険証の新規発行が終わった2024年12月2日以降の確認書類として、監理技術者資格者証・住民税特別徴収税額通知書・標準報酬決定通知書・所属会社の雇用証明書などを示しています。出向や派遣で来ている人は扱いが変わるため、発注者や元請に確認しておくと安心です。
施工体制台帳の備え置きと閲覧
作成した施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置きます。備え置く期間は、目的物を引き渡すまでと定められています(建設業法施行規則第14条の7)。発注者から請求があったときは、閲覧に供することが求められています。公共工事では、写しを発注者へ提出する取扱いになっています。2024年12月13日からは、建設キャリアアップシステムなどで発注者が台帳の中身を確認できる場合、写しの提出が不要とされています(入札契約適正化法第15条第2項)。
あわせて、施工体系図の掲示も必要です。台帳が「一覧」、体系図が「階層の図」という関係で、内容は同じものを指しています。
そのため、台帳を更新したら体系図も刷り直すという流れにしておくと、掲示だけが古いという状態を避けられます。
監理技術者と主任技術者
台帳に書く技術者の欄でつまずくのは、監理技術者と主任技術者の区別です。建設業許可を受けた会社が工事を施工するときは、請負金額にかかわらず技術者の配置が求められます。このうち、元請の特定建設業者が下請契約の総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事では、主任技術者に代えて監理技術者を配置することになります(建設業法第26条第2項)。
つまり、台帳の作成が必要になる規模の工事では、元請の欄に入るのは監理技術者になるのが一般的です。下請の各社は、それぞれ主任技術者を配置します。
もう1つの論点が専任です。公共性のある工事で請負代金4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものは、技術者を工事現場ごとに専任で置くことが求められています(建設業法施行令第27条)。専任の技術者は、原則として他の現場と兼務できません。ただし2024年12月13日から、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で、情報通信機器で現場を確認できるなどの要件を満たせば、2現場まで兼務できるようになりました(建設業法第26条第3項、施行令第28条・第30条)。
この金額の基準も政令で定められており、改正の対象になってきました。とはいえ、専任が必要かどうかは、台帳の作成が必要かどうかとは別の判断になります。混同すると、配置の計画が狂います。
施工体制台帳を作成しなかった場合
施工体制台帳は、作らなくても工事そのものは進んでしまいます。だからこそ後回しにされやすい書類でもあります。
作成義務があるのに作っていない場合、建設業法に基づく監督処分の対象になり得ます。公共工事では、施工体制の点検で確認されるため、その場で指摘されることになります。
より現実的に困るのは、工事の途中で問題が起きたときです。どの会社がどの範囲を施工していたのかが記録されていないと、責任の所在を示す資料がありません。追加工事の精算や、瑕疵が見つかったときの調査で、記録の有無が効いてきます。
台帳は、罰を避けるための書類というより、後から工事を説明できるようにするための記録として持っておくと、書く意味が納得しやすくなります。
公共工事での施工体制台帳の扱い
公共工事では、民間工事より一段踏み込んだ取扱いになります。下請契約を締結した場合は金額にかかわらず台帳の作成が必要で、その写しを発注者へ提出します(発注者がシステムで確認できる場合を除きます)。施工体系図は、工事関係者が見やすい場所に加えて、公衆が見やすい場所への掲示が求められます。
発注機関による施工体制の点検が行われることもあります。点検では、台帳と現場の実態が一致しているかが見られます。台帳に載っていない会社の作業員が現場にいる、という状態は指摘の対象になります。
実態と合わせ続けるには、下請が増えるたびに更新するという運用しかありません。工事の終盤にまとめて作ろうとすると、契約書を遡って集める作業から始めることになります。
更新を止めないための工夫
台帳が古くなる原因は、更新の作業が誰の仕事なのかが決まっていないことにあります。現場代理人が持つのか、事務所の担当が持つのかを決めておくと、通知書が届いたときの流れができます。
多くの会社では、現場で受け取った通知書を事務所へ回し、事務所が台帳と体系図を更新して現場へ戻す形をとっています。
更新のたびに版が変わるため、日付を入れたファイル名で保存しておくと、いつの時点の体制かが後から分かります。そのうえで、掲示している体系図にも更新日を入れておくと、現場で見た人が最新かどうかを判断できます。
一次下請から見た関わり方
台帳をつくるのは元請ですが、下請の側にも関わる場面があります。
まず、施工体制台帳作成建設工事の通知を受け取ります。これは「この工事は台帳を作る工事です」という元請からの知らせで、受け取った側は再下請負通知書を出す立場になります。通知が来た時点で、自社の下に会社を入れる予定があるかを確認しておくと、後の段取りが楽になります。
次に、自社の情報を出します。会社名・住所・許可番号・工期・主任技術者。ここで出した内容が、そのまま元請の台帳に載ります。つまり、自社が出した情報の正確さが、そのまま台帳の正確さになるという関係です。
さらに、自社の下に会社を入れたときは、その情報も通知します。この連鎖で、元請は3次・4次まで把握できる形になります。逆に、どこか1社が通知を止めると、そこから下の階層が台帳に載りません。
工期や技術者が変わったときの連絡も、下請側の役割です。変更を伝えないままにすると、台帳と現場の実態がずれます。点検で指摘を受けるのは元請ですが、原因は下請からの連絡が届いていないことにある、という形が少なくありません。
書類の様式は再下請負通知書テンプレートから用意できます。台帳に載る側として何を求められているかが分かると、記入の意味も見えてきます。
契約金額が動いたとき
台帳が必要かどうかは、契約時点だけの判断では終わりません。工事が進むと、追加工事や変更契約で下請契約の総額が増えることがあります。当初は基準額に届いていなかった工事が、途中で基準を超えることも起こります。
このとき、超えた時点から台帳の作成が必要になります。後から遡って作ることになるため、契約書を集め直す作業が発生します。
基準額に近い工事では、契約が動くたびに総額を確認するという習慣を持っておくと、慌てずに済みます。表計算で下請契約の一覧を作り、合計が出るようにしておくだけでも、判断はその場でつきます。
判定が変わりやすいのは、工期の後半に追加が重なる工事です。基準額の8割を超えたあたりで一度立ち止まり、この先の追加見込みを含めて超えそうかを確認しておくと、後から遡って作る事態を避けられます。
そのうえで、作成が必要になった場合でも、契約書と通知書がその都度そろっていれば、組み立て自体は半日ほどで終わります。
施工体制台帳の完成後の保存
工事が終わったあとの扱いは、書類によって分かれます。
| 書類 | 保存の枠組み | 期間 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳のうち技術者・下請・工事内容を記載した部分 | 帳簿の添付書類(建設業法施行規則第26条第2項) | 引渡しから5年(発注者と締結した住宅を新築する工事は10年) |
| 施工体系図 | 営業に関する図書(同条第5項) | 引渡しから10年 |
| 完成図・発注者との打合せ記録 | 営業に関する図書 | 引渡しから10年 |
台帳と体系図で期間が違う点に注意が必要です。まとめて処分すると、体系図だけ早く消えることになります。
実務では、工事ごとに1つのフォルダへまとめ、長い方の期間に揃えて保管する方法が扱いやすくなります。引渡し日をフォルダ名に入れておくと、10年後に判断できます。
保存期間の全体像は建設業の書類は何年保存するのかで整理しています。台帳と体系図の様式は、施工体制台帳テンプレートと施工体系図テンプレートからダウンロードできます。
施工体制台帳にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
施工体制台帳は、ここ数年で記載事項・金額・提出の扱いがそれぞれ見直されています。古い手引きのまま運用している場合は、次の表で差分を確かめておくと安心です。
| 時期 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2020年10月1日 | 作業員名簿が台帳の一部になり、監理技術者補佐の欄が加わった | 令和元年法律第30号・令和2年国土交通省令第69号 |
| 2024年11月6日 | 健康保険証の発行終了に合わせ、作業員の保険加入を「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写しで確かめる方法が示された | 国土交通省 事務連絡 |
| 2024年12月2日 | 技術者の雇用関係の確認書類として、住民税特別徴収税額通知書・標準報酬決定通知書・雇用証明書などが示された | 国土交通省 国不建技第120号 |
| 2024年12月13日 | 公共工事で、発注者がシステムで台帳を確認できる場合は写しの提出が不要に。専任の技術者は1億円未満(建築一式2億円未満)の工事で2現場まで兼務可に | 令和6年法律第49号、入札契約適正化法第15条第2項、建設業法施行令第28条・第30条 |
| 2025年2月1日 | 台帳の作成と監理技術者の配置が要る下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)に。専任の基準は4,500万円(建築一式9,000万円)に | 建設業法施行令第7条の4・第2条・第27条 |
| 2025年12月1日 | 有効期限前の健康保険証の写しで加入を確かめられる期限(最長) | 国土交通省 事務連絡(2024年11月6日) |
| 2025年12月12日 | 改正建設業法が完全施行。不当に低い請負代金での契約の禁止などが始まった | 国土交通省 報道発表(2025年11月14日) |
施工体制台帳の運用で影響が大きいのは、2025年2月の金額の見直しと、2024年12月の提出の合理化です。発注機関によってシステムでの確認に対応しているかが違うため、公共工事では特記仕様書や発注者の案内を確かめます。
出典:
- 建設業法(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
- 国土交通省 報道発表(2024年12月6日、金額要件の見直し)
- 国土交通省 報道発表(2025年11月14日、完全施行)
- 国土交通省 事務連絡「健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について」
確認日は2026年10月3日です。自社の工事が対象になるかの最終的な確認は、許可を受けた行政庁(地方整備局や都道府県の建設業担当課)と、公共工事では発注機関の担当課で行えます。
施工体制台帳に出てくる用語
施工体制台帳の様式や手引きには、条文から来た言葉と、現場の通称が混ざっています。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 作成建設業者 | 施工体制台帳を作成する元請の建設業者 | 建設業法施行規則第14条の2第1項第1号 |
| 特定建設業者 | 特定建設業の許可を受けた建設業者。元請として大きな下請契約を結べる | 建設業法第3条 |
| 再下請負通知書 | 下請が自社の下に会社を入れたときに元請へ出す書面 | 建設業法施行規則第14条の4第2項 |
| 施工体系図 | 各下請の施工の分担を系統的に示した図。現場に掲示する | 建設業法第24条の8第4項、施行規則第14条の6 |
| 監理技術者補佐 | 監理技術者の職務を補佐する人。置くと監理技術者が2現場を兼ねられる | 建設業法第26条第3項第2号 |
| 専門技術者 | 一式工事の中の専門工事を自社で施工するときに置く技術者。条文には「専門技術者」という名称の定義はない | 建設業法第26条の2 |
| 作業員名簿 | 台帳に載せる現場で働く人の情報の通称。法令上の名称の定義はない | 建設業法施行規則第14条の2第1項第2号チ・第4号チ |
| 健康保険等の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出の状況 | 建設業法施行規則第14条の2第1項第1号ロ |
施工体制台帳の欄で迷いやすいのは「専門技術者」です。一式工事を請け負った会社が、その中の専門工事を下請に出さず自社で施工するときに置く人で、下請に出す場合は置きません。
施工体制台帳と一緒に押さえておきたいこと
施工体制台帳は電子データで備え置ける
施工体制台帳は紙でつくる会社が多いですが、ファイルで持つこともできます。必要に応じて現場で画面や紙に表示できれば、記録をもって台帳への記載に代えられると定められています(建設業法施行規則第14条の2第3項)。添付書類も、スキャナで読み取ったデータで代えられます(同条第4項)。共有フォルダに工事ごとの台帳を置き、現場のタブレットで開ける形にすると、更新の回覧が早くなります。
施工体制台帳の提出期限は「遅滞なく」
施工体制台帳には、条文上「何日以内」という期限はありません。記載事項は事実が生じたときに遅滞なく記載し、変更があったときは変更の年月日を付けて書き足すと定められています(建設業法施行規則第14条の5第3項・第4項)。公共工事の写しの提出時期は、発注機関ごとの要領で決まっていることが多いため、契約時に確かめておくと迷いません。
作業員名簿の資格欄は本人の希望で省ける
施工体制台帳の作業員の欄のうち、保有する資格だけは、本人が希望しない場合に記載から除くと定められています(建設業法施行規則第14条の2第1項第2号チ・第4号チ)。氏名や社会保険の加入状況は除けません。名簿を集めるときに、資格欄は任意であることを添えておくと、提出がスムーズになります。

よくある質問
民間工事で台帳が必要になる金額はいくらですか。
建設業法施行令第7条の4により、令和7年(2025年)2月1日から下請代金の総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上が基準と定められています。金額は政令の改正で変わるため、判断の前に国土交通省の発表で最新の額をご確認ください。
台帳を作る工事かどうかは、いつ判断しますか。
契約時点だけでなく、追加契約で総額が動いたときにも再判定が必要になります。基準額に近い工事では、契約が動くたびに合計を確認する運用が安全です。