建設業の書類の保存期間|5年と10年の切り分け
公開 2026年8月21日/更新 2026年10月3日
目次16項目
- 1保存期間は書類の根拠法で決まる
- 2建設業法が定めるもの
- 3労働安全衛生法が定めるもの
- 4労働基準法が定めるもの
- 5保存期間の定めがない書類
- 6保存期間の起算日はいつか
- 7電子で保存するときに決めておくこと
- 8保存期間を守っていないと何が起きるか
- 9保管のルールを決める順序
- 10工事以外の書類
- 11迷ったときの考え方
- 1210年という保存期間をどう扱うか
- 13工事ごとにまとめる
- 14建設業の書類の保存期間にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 15建設業の書類の保存期間に出てくる用語
- 16建設業の書類の保存期間と一緒に押さえておきたいこと
- 請求書・見積書・注文書は法人税で7年
- 安全書類は「仕事が終わるまで」のものがある
- 下請も10年の対象になる書類がある
建設業の書類は、種類によって保存期間が違います。同じ工事から生まれた書類でも、根拠になる法令が違えば期間も変わります。まとめて処分すると、残しておくべきものまで消えることになります。
実務では、工事ごとに書類を一式まとめ、年度で棚に並べている会社が一般的です。
ポイントはここです。保存期間は、書類の名前ではなく根拠になる法令で決まります。
ここでは、根拠法ごとに期間を整理し、起算日の考え方までを見ていきます。
保存期間は書類の根拠法で決まる
保存期間を調べるときは、その書類がどの法律から求められているかから入ると早く分かります。建設業の書類には、大きく4つの出どころがあります。
| 根拠 | 求めているもの | 期間の傾向 |
|---|---|---|
| 建設業法 | 契約と施工体制の記録 | 5年・10年 |
| 労働安全衛生法 | 安全衛生の記録 | 3年・5年(例外的に長いもの、仕事の終了までのものあり) |
| 労働基準法 | 労務の記録 | 5年(当分の間3年の経過措置) |
| 法人税法 | 帳簿と取引の書類(請求書・見積書・契約書など) | 7年(欠損金が出た年は10年) |
同じ「名簿」でも、作業員名簿と労働者名簿では根拠が違います。前者は元請への提出書類、後者は労働基準法が事業場に備えることを求めている帳簿です。
建設業法が定めるもの
建設業法に基づく保存期間は、2つの枠に分かれています。
帳簿は、営業所ごとに備えるものです。請け負った工事の名称・請負契約の内容・下請契約の内容などを記載し、契約書の写しなどを添付します。施工体制台帳を作成した工事では、その記載された部分の写しも添付書類になります。
保存期間は、工事ごとに目的物の引渡しをしたときから5年で、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年と定められています(建設業法施行規則第28条第1項)。様式は建設業法の帳簿テンプレートから用意できます。
営業に関する図書は、完成図、工事内容に関する発注者との打合せ記録、施工体系図、材料費等記載見積書とその内容についての注文者との打合せ記録です(同規則第26条第5項)。こちらは目的物の引渡しから10年間の保存が定められています(同規則第28条第2項)。ただし、どれを残すかは立場で変わり、完成図と発注者との打合せ記録は発注者から直接請け負った会社、施工体系図は作成した会社、見積書とその打合せ記録は下請を含むすべての建設業者が対象です。台帳と体系図で期間が違うのは、この枠の違いによるものです。
労働安全衛生法が定めるもの
安全衛生の記録は、書類ごとに期間が決まっています。
| 記録 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 特別教育の記録 | 3年 | 労働安全衛生規則第38条 |
| 健康診断個人票(雇入れ時・定期など) | 5年 | 同規則第51条 |
| 車両系建設機械などの定期自主検査の記録 | 3年 | 同規則第169条ほか |
| 足場の点検の記録(点検者の氏名を含む) | 足場を使う仕事が終了するまで | 同規則第567条第3項 |
| 特別管理物質の作業の記録・健康診断 | 30年 | 特定化学物質障害予防規則第38条の4・第40条 |
| 石綿の作業の記録・健康診断 | 常時その作業に従事しなくなってから40年 | 石綿障害予防規則第35条・第41条 |
最後の2行が例外的に長いのは、健康影響が現れるまでに時間がかかるためです。逆に足場の点検の記録は、年数ではなく「仕事が終了するまで」と定められている点が他と違います。石綿を扱った作業の記録などは、通常の書類と同じ感覚で処分すると取り返しがつきません。
そのため、該当する作業を行った工事は、他と分けて保管することをおすすめします。なお、KY活動の記録や新規入場者調査票については、法令に保存期間の定めがありません。
労働基準法が定めるもの
労働関係の記録は、労働基準法が保存を求めています。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇入れや解雇に関する書類などが対象です。
期間は5年と定められていますが(労働基準法第109条)、当分の間は3年とする経過措置が置かれています(同法附則第143条)。とはいえ、本則は5年なので、はじめから5年で運用しておくと、経過措置が終わったときに規程を直さずに済みます。
出面表は、自社の労働者の出勤や労働時間を記録している場合、労働関係の重要な書類として扱われることがあります。そのため賃金台帳と同じ期間だけ残しておくと、扱いに迷いません。
保存期間の定めがない書類
現場でつくる書類には、法令に保存期間の定めがないものも多くあります。
- KY活動記録
- 新規入場者調査票
- 火気使用願
- 工事日報
- 作業員名簿(提出した控え)
定めがないことは、捨ててよいことを意味しません。労働災害が起きたときに、当時の管理状況を示す唯一の資料になることがあります。
多くの会社では、社内規程で「工事完了後○年」と決めて運用する形をとっています。決めておかないと、フォルダに残り続けるか、誰かの判断で消えるかのどちらかになります。逆に、個人情報を含む書類は、保管期間を決めておくこと自体がリスクを下げます。
保存期間の起算日はいつか
保存期間と同じくらい間違えやすいのが、いつから数えるかです。
| 書類 | 起算日 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建設業法の帳簿と添付書類 | 工事ごとに目的物の引渡しをしたとき(債権債務が先に消滅した場合はそのとき) | 建設業法施行規則第28条第1項 |
| 営業に関する図書 | 工事ごとに目的物の引渡しをしたとき | 同規則第28条第2項 |
| 労働者名簿 | 労働者の死亡・退職・解雇の日 | 労働基準法施行規則第56条 |
| 賃金台帳 | 最後の記入をした日(支払期日が後ならその日) | 同規則第56条 |
| 法人税の帳簿・書類 | 事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日 | 法人税法施行規則第59条第2項 |
工事に関する書類は、工事の完了ではなく引渡しが起点になるものがあります。そのため、完了から引渡しまで期間が空く工事では、数か月の差が生まれます。
電子で保存するときに決めておくこと
書類を電子で保存する会社が増えています。紙で残す場合と比べて場所は取りませんが、決めておかないと崩れる点があります。
1つ目は、保存する場所です。担当者のパソコンに入っている状態は、保存しているとは言いにくくなります。退職や機器の入れ替えで消えるためです。共有のフォルダかクラウド上に、工事ごとの置き場所を決めておくと、探す時間もあわせて減ります。
2つ目は、名前の付け方です。工事名と引渡し日が入っていれば、処分の判断がその場でつきます。日付が入っていないフォルダは、中を開かないと期限が分かりません。
3つ目は、提出した版を上書きしないことです。更新のたびに上書きすると、当時どういう内容で提出したのかが残りません。そのうえで、日付を入れた別ファイルとして積み上げる形にしておくと、経過が追えます。
建設業法の帳簿と図書は、営業所でパソコンなどから紙面や画面に表示できる形なら、電子で保存してよいとされています(建設業法施行規則第26条第6項〜第8項)。一方で、注文書や請求書をメールやクラウドで受け取った場合は、電子帳簿保存法で電子のまま保存することが求められています(同法第7条)。紙に印刷して残すだけでは足りない点が、紙の書類と違うところです。
保存期間を守っていないと何が起きるか
保存期間を守っていない場合に問題になるのは、行政の検査だけではありません。より現実的に困るのは、後から事実を示す必要が出たときです。
工事が終わって数年後に瑕疵が見つかった、当時の施工範囲について発注者と認識が食い違った、労災の認定で当時の作業内容を問われた。こうした場面で、記録が残っているかどうかが判断を左右します。
国土交通大臣や都道府県知事は、営業所に立ち入って帳簿書類を検査できるとされています(建設業法第31条)。帳簿を備えなかったり図書を保存しなかったりした場合は、10万円以下の過料の対象です(同法第55条第5号)。普段の保管が、そのまま準備になっているという状態にしておくと、その都度の作業が減ります。
保管のルールを決める順序
社内で保存のルールを作るときは、書類の一覧から入ると終わらなくなります。先に決めると進みやすいのは、次の3つです。
最初に、単位を決めます。工事ごとにまとめるのか、年度ごとにまとめるのか。建設業では工事単位が扱いやすく、引渡し日を起点にできるという利点があります。
次に、期間を決めます。書類ごとに違う期間を管理するのは現実的ではないため、その単位の中で最も長い期間に揃える形が続きます。10年の書類が含まれるフォルダは10年、という決め方です。
最後に、処分の日を決めます。年に一度、期限の切れたフォルダをまとめて処分する日を作っておくと、溜まり続ける状態を避けられます。そのうえで、処分した記録を残しておくと、後から「なぜ無いのか」を説明できます。
個人情報を含む書類は、この処分の仕組みがあること自体がリスクを下げます。作業員名簿や新規入場者調査票は、必要な期間を過ぎたら残さないという判断も含めて決めておくと安心です。
工事以外の書類
保存が必要なのは、工事から生まれる書類だけではありません。建設業許可を受けている会社では、許可に関する書類も手元に残しておく必要があります。
許可申請の副本、変更届の控え、決算変更届の控え。これらは、次の更新や変更の手続きで前回の内容を参照するため、実務上も残しておくと作業が早くなります。更新と変更届の期限の管理は、建設業許可の更新と変更届で整理しています。
経営事項審査を受けている会社では、審査で提出した資料の控えも同様です。前回の点数がどう出たのかを確認できると、次の準備がしやすくなります。
技術者の資格に関する書類も、会社として持っておく場面があります。監理技術者資格者証や、技術者の実務経験を証明する資料。技術者が退職したあとに、その人の在職期間の証明を求められることもあります。
これらは工事ごとのフォルダには入らないため、会社の書類として別の場所にまとめる形が扱いやすくなります。工事の書類と混ぜると、工事のフォルダを処分するときに一緒に消えてしまいます。
迷ったときの考え方
期間の定めがない書類をどうするかで迷ったときは、次の問いで判断すると決まりやすくなります。
その書類が無いことで、後から説明できなくなることがあるか。この問いに「ある」と答えられる書類は、残しておく側に倒すのが安全です。KY活動の記録や作業員名簿の控えが、これにあたります。
もう1つは、その書類に個人情報が含まれているか。含まれている場合は、残す期間を決めることそのものが管理になります。逆に、期限を決めずに持ち続ける方が、リスクは高くなります。
この2つの問いは、方向が逆に見えます。実際には「必要な期間は残し、過ぎたら確実に処分する」という1つの運用に収まります。残す判断と捨てる判断を、同じルールの中で決めておくことがポイントです。
10年という保存期間をどう扱うか
引渡しから10年という期間は、実務の感覚からするとかなり長いものです。その間に、担当者が代わり、パソコンが入れ替わり、保存の方法そのものが変わることもあります。10年前のファイル形式が、そのままでは開けなくなっている場合もあります。
長期の保存を前提にするなら、形式をなるべく単純にしておくと後が楽になります。専用ソフトの独自形式より、PDFのような広く読める形式で残しておく方が、開けなくなるリスクは下がります。
量が多くなりやすいのは写真です。工事写真台帳のように一覧で管理しておくと、原本のファイルがどこにあるかを台帳から辿れます。工事日報も、日付から出来事を引ける索引として機能します。
保存場所を移すときは、移した記録を残しておくと、次の担当者が探せます。10年後に必要になるのは、書類そのものと、それがどこにあるかという情報の両方です。
保管の一覧表を1つ作り、工事名・引渡し日・保存の期限・置き場所を並べておくと、この2つが同時に管理できます。表そのものは工事が終わるたびに1行増えるだけなので、手間はほとんどかかりません。
担当が代わるときに引き継ぐのも、この表1枚で足ります。そのうえ、工事の数が増えるほど、この一覧があるかどうかで探す時間が変わってきます。
工事ごとにまとめる
書類ごとに期間が違うからといって、期間ごとにフォルダを分けると運用が続きません。実務で扱いやすいのは、工事ごとに1つのフォルダへまとめ、その中で最も長い期間に揃える方法です。10年の書類が1つでも含まれていれば、そのフォルダは10年残す、という決め方になります。
フォルダ名に引渡し日を入れておくと、処分の判断がその場でつきます。年に一度、期限の切れたフォルダをまとめて処分する日を決めておくと、溜まり続ける状態を避けられます。
台帳や体系図の様式は、施工体制台帳テンプレートからダウンロードできます。どの工事で台帳が必要になるかは、施工体制台帳が必要になる工事で整理しています。
建設業の書類の保存期間にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
建設業の書類の保存期間は、2020年以降、労務・税・建設業法・安全衛生のそれぞれで決まりが動いています。
| 時期 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2020年4月1日 | 労働者名簿・賃金台帳などの保存期間が3年から5年に。ただし当分の間は3年 | 労働基準法第109条・附則第143条 |
| 2022年1月1日 | 電子でやり取りした取引の記録は、電子のまま保存する形に(紙に印刷して残す方法は2023年12月31日までの宥恕措置) | 電子帳簿保存法第7条、国税庁 |
| 2023年10月1日 | 足場の点検は点検者を指名して行い、点検者の氏名も記録して、仕事が終了するまで保存 | 労働安全衛生規則第567条 |
| 2023年10月1日 | インボイス制度の開始。受け取った適格請求書も、法人税の書類と同じく保存の対象 | 消費税法第30条、国税庁 |
| 2025年12月12日 | 改正建設業法の完全施行。材料費等記載見積書と、その内容についての打合せ記録が営業に関する図書に加わり、引渡しから10年保存 | 建設業法第20条、同法施行規則第26条第5項・第28条第2項 |
| 2026年4月1日 | 改正労働安全衛生法の主な施行。注文者や元方の措置の対象が一人親方などの作業従事者にも広がった | 令和7年法律第33号、厚生労働省 |
建設業の書類の保存期間でいちばん影響が大きいのは、2025年12月の見積書の追加です。下請の立場でも、材料費等記載見積書を作ったら10年残す対象になります。
出典:
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
- 法人税法施行規則(e-Gov法令検索)
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の概要」
確認日は2026年10月3日です。建設業法の帳簿は許可を受けた行政庁(地方整備局や都道府県の建設業担当課)、労務の記録は所轄の労働基準監督署、税の帳簿は所轄の税務署で確かめられます。
建設業の書類の保存期間に出てくる用語
建設業の書類の保存期間を調べると、条文の言葉が並びます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 営業所ごとに備える、請け負った工事と下請契約の記録。契約書の写しなどを添付する | 建設業法第40条の3、同法施行規則第26条 |
| 営業に関する図書 | 完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図、材料費等記載見積書とその打合せ記録 | 建設業法施行規則第26条第5項 |
| 材料費等記載見積書 | 工種ごとの材料費・労務費などの内訳と、工程ごとの日数を書いた見積書 | 建設業法第20条第1項 |
| 引渡し | 工事の目的物を注文者に渡すこと。建設業法の帳簿と図書の保存期間はここから数える | 建設業法施行規則第28条 |
| 経過措置 | 法律の本則とは別に、当分の間の扱いを定めたもの。労務の記録の「当分の間3年」がこれ | 労働基準法附則第143条 |
| 電子取引 | 注文書や請求書などの取引情報を、メールやクラウドなど電子でやり取りすること | 電子帳簿保存法第2条 |
| 社内の保存期間 | 法令に定めのない書類について会社が決める期間。法令上の定義はない | 法令上の定義はない |
建設業の書類の保存期間で押さえておきたいのは「引渡し」です。建設業法の書類は、工事の完了でも決算でもなく、引渡しの日から数えます。
建設業の書類の保存期間と一緒に押さえておきたいこと
請求書・見積書・注文書は法人税で7年
建設業の書類の保存期間を建設業法だけで見ると、請求書や見積書の扱いが抜けます。法人税では、取引に関して受け取った注文書・契約書・見積書・請求書と、自社で作った写しを7年保存すると定められています(法人税法施行規則第59条第1項第3号)。青色申告で欠損金を繰り越す場合は、欠損金が出た事業年度の帳簿書類を10年残すことになります(同規則第26条の3)。工事のフォルダとは別に、経理の書類として年度ごとに残す形にしておくと、2つの数え方が混ざりません。
安全書類は「仕事が終わるまで」のものがある
建設業の安全書類には、年数ではなく工事の期間で決まるものがあります。足場の点検記録は、足場を使う作業を行う仕事が終了するまでの保存とされています(労働安全衛生規則第567条第3項)。工事中に紛失すると、その時点で決まりを満たさなくなるため、現場事務所のファイルに綴じる場所を決めておくと安心です。
下請も10年の対象になる書類がある
2025年12月からは、下請の会社も材料費等記載見積書を作ったときは、その見積書と契約前の打合せ記録を引渡しから10年保存すると定められています(建設業法施行規則第26条第5項・第28条第2項)。元請に出した見積書の控えを、工事ごとのフォルダに入れておく形にすると、期間の管理も一緒にできます。

よくある質問
施工体制台帳と施工体系図で保存期間が違うのはなぜですか。
根拠となる枠が違うためです。台帳の記載部分の写しは帳簿の添付書類として5年(発注者と締結した住宅を新築する工事は10年)、施工体系図は営業に関する図書として引渡しから10年の保存が求められています。
保存期間の定めがない書類は処分してよいですか。
定めがないことは、捨ててよいことを意味しません。労働災害が起きたときに当時の状況を示す資料になることがあるため、社内規程で期間を決めて運用する形が一般的です。