施工体制・契約法令確認あり

建設業向け 建設業法の帳簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月25日 / 全31項目

建設業法の帳簿は、許可を受けた建設業者が営業所ごとに備えるものです。

工事現場に置く施工体制台帳とは別のもので、営業所に置いて、請け負った工事と下請に出した工事を1件ずつ記録していく帳簿になります。

書く内容は施行規則で決まっています。中心になるのは、契約の相手方・許可番号・契約日・完成の確認・引渡しの日付です。工事ごとの請負代金や原価を並べる表ではありません。

このテンプレートは、その記載事項を工事1件につき1枚の様式に並べ、下請契約の欄を2件分と、支払・添付書類の欄を付けた形にしています。

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このテンプレートは誰向けですか

  • 建設業許可を受けていて、営業所に帳簿を備える必要がある方
  • 立入検査で帳簿を確認されると聞いて用意したい方
  • 工事台帳や原価管理表で代用していて、記載事項が足りているか不安な方

どのような場面で使いますか

工事1件につき1枚を作ります。引渡しが済んだ時点でその工事の1枚を仕上げる運用にすると、決算前にまとめて作らずに済みます。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 工事の名称
  • 工事現場の所在地
  • 契約を締結した年月日
  • 注文者の商号・名称
  • 注文者の住所
  • 注文者の許可番号
  • 完成検査が完了した年月日
  • 目的物を引き渡した年月日
  • 新築住宅の床面積
  • 資力確保措置(供託・保険)
  • 保険法人の名称
  • 保険契約の番号
  • 下請工事の名称
  • 下請工事現場の所在地
  • 下請負人の商号・名称
  • 下請負人の住所
  • 下請負人の許可番号
  • 完成の通知を受けた年月日
  • 引渡しを受けた年月日
  • 支払った下請代金の額
  • 支払年月日
  • 支払手段(現金・手形・その他)
  • 手形の金額・交付日・満期
  • 一部払のときの残額
  • 遅延利息の額・支払年月日
  • 注文者との契約書の写し
  • 下請契約書の写し
  • 施工体制台帳の写し
  • 支払に関する書類
  • 保存期限
  • 保管場所

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

建設業法の帳簿.xlsx — 下のタブでシートを切り替えられます
建設業法の帳簿
会社名
営業所名
営業所の代表者・就任年月日
記載年月日
項目記入欄項目記入欄
【請負】工事の名称工事現場の所在地
【請負】契約を締結した年月日注文者の商号・名称
【請負】注文者の住所注文者の許可番号
【請負】完成検査が完了した年月日目的物を引き渡した年月日
【住宅】新築住宅の床面積資力確保措置(供託・保険)
【住宅】保険法人の名称保険契約の番号
【下請①】下請工事の名称下請工事現場の所在地
【下請①】契約を締結した年月日下請負人の商号・名称
【下請①】下請負人の住所下請負人の許可番号
【下請①】完成の通知を受けた年月日引渡しを受けた年月日
【下請②】下請工事の名称下請工事現場の所在地
【下請②】契約を締結した年月日下請負人の商号・名称
【下請②】下請負人の住所下請負人の許可番号
【下請②】完成の通知を受けた年月日引渡しを受けた年月日
【支払】支払った下請代金の額支払年月日
【支払】支払手段(現金・手形・その他)手形の金額・交付日・満期
【支払】一部払のときの残額遅延利息の額・支払年月日
【添付】注文者との契約書の写し下請契約書の写し
【添付】施工体制台帳の写し支払に関する書類
【保存】保存期限保管場所
備考
商い屋 建設 https://kensetsu.akinaiya.com (2026-08-25 版)

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月25日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。会社名・営業所名・営業所の代表者・就任年月日などの欄を先に入れておくと、後から探すときの手がかりになります。
  2. 項目を上から順に埋めます。記入例シートに書き方の例が入っています。
  3. 該当しない項目には「該当なし」と入れます。空欄のままだと、書き忘れなのか該当が無いのかが後から判別できません。
  4. 提出前に日付と氏名を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
  5. 控えを保存します。ファイル名に日付を入れておくと、後から経過を追えます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 建設業法第40条の3は、建設業者に対し、営業所ごとに帳簿を備え、営業に関する図書を保存することを求めています。記載事項と添付書類は建設業法施行規則第26条に定められており、注文者との請負契約と下請契約のそれぞれについて、相手方の商号・住所・許可番号、契約を締結した年月日、完成の確認と引渡しの年月日を記録します。請負代金の額は記載事項に含まれておらず、金額と支払の記録が求められるのは、特定建設業者が注文者となった一定の下請契約に限られています。保存期間は請け負った建設工事ごとに引渡しの日から5年(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年)、元請として請け負った工事の営業に関する図書は引渡しから10年とされています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

工事1件につき1枚にする理由

帳簿は、工事を1行ずつ並べた一覧表にしたくなる書類です。ただ、記載事項を数えると1件で20項目を超えます。

理由は2つあります。ひとつは、下請契約が1件の工事で複数になること。もうひとつは、支払の記録が回数分必要になることです。1行に収めようとすると、2社目の下請から書く場所が無くなります。

工事1件で1枚にしておくと、下請が増えても欄を足すだけで済みます。一覧表が欲しい場合は、工事名と引渡し日だけの索引を別に持つ形が扱いやすくなります。

記載する事項

施行規則が定めている記載事項は、次のとおりです。

区分記載する内容
営業所代表者の氏名と、その者が代表者となった年月日
注文者との請負契約工事の名称/工事現場の所在地/契約を締結した年月日/注文者の商号・住所・許可番号/完成を確認する検査が完了した年月日/引き渡した年月日
住宅を新築する工事発注者と締結した場合に、床面積と資力確保措置(供託・保険)の内容
下請契約下請工事の名称/工事現場の所在地/契約を締結した年月日/下請負人の商号・住所・許可番号/完成の通知を受けた年月日/引渡しを受けた年月日
特定建設業者が注文者のとき下請代金の額/支払年月日/支払手段/手形の金額・交付日・満期/一部払のときの残額/遅延利息

抜けやすいのは、相手方の住所と許可番号、そして下請から完成の通知を受けた日です。商号と契約日だけを書いて先に進んでしまうと、後から契約書を開き直すことになります。

金額の欄は1か所しかない

帳簿でつまずきやすいのが、金額の扱いです。

請負代金の額は、帳簿の記載事項に入っていません。 下請代金についても、金額と支払の記録が求められるのは、特定建設業者が注文者となり、相手が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもない場合に限られます。

工事ごとの請負金額・原価・粗利を並べた表は、工事台帳や原価管理表として別に作るものです。帳簿と同じファイルにまとめると、記載事項が揃っているかどうかが分からなくなります。分けて持つほうが、検査のときに示しやすくなります。

添付する書類

帳簿には添付書類が求められます。実務で必要になるのは次のものです。

  1. 注文者との契約書の写し(注文書・請書を含む)
  2. 下請負人との契約書の写し
  3. 施工体制台帳を作成した工事については、台帳のうち定められた部分の写し
  4. 特定建設業者が注文者となった一定の下請契約については、支払の関係書類

3つ目は工事完成後に添付します。現場に置いていた台帳をそのまま処分してしまうと、この添付ができません。

施工体制台帳との違い

名前が似ているため混同されますが、目的も置き場所も違います。

建設業法の帳簿施工体制台帳
置く場所営業所工事現場
単位営業所が扱った工事を1件ずつその工事1件
作る条件許可業者は常に一定の条件を満たす工事のみ
主な中身契約の相手方と日付施工体制(どの業者がどの工事を担うか)
保存期間引渡しから5年(住宅新築は10年)記載部分の写しを帳簿の添付書類として保存

帳簿は「契約の記録」、台帳は「体制の記録」と捉えると整理しやすくなります。

営業に関する図書

帳簿とあわせて、営業に関する図書の保存も求められています。

完成図、工事内容に関する発注者との打合せ記録、そして施工体系図が対象です。求められるのは、発注者から直接請け負った工事についてで、保存期間は目的物の引渡しから10年と、帳簿より長くなっています。

まとめて作らない工夫

決算前にまとめて作ろうとすると、契約書を探す作業から始まることになります。

引渡しが済んだ時点でその工事の1枚を仕上げる、という運用にしておくと負担が分散します。工事台帳を作っている会社では、契約日と相手方の情報をそこから転記できます。

立入検査で見られること

許可行政庁による立入検査では、帳簿と添付書類が揃っているかが確認されます。

指摘として多いのは、帳簿そのものが無い、下請との契約の記載が抜けている、契約書の写しが添付されていない、といった内容です。書式の巧拙ではなく、記載事項が埋まっているかどうかが見られます。

日付が空欄のまま並んでいる帳簿は、作っていないのと同じに見えます。埋められない項目がある場合は、その理由が分かる書き方をしておくと確実です。

よくある質問

工事を1行ずつ並べた一覧表にしてもよいですか。

記載事項がすべて埋まっていれば、形そのものに決まりはありません。ただし下請契約は1件の工事で複数になることがあり、支払の記録も回数分必要になるため、1行には収まりにくくなります。工事ごとの様式を本体にして、一覧表は索引として持つ形が扱いやすくなります。

請負金額や原価を書く欄が無いのはなぜですか。

請負代金の額は帳簿の記載事項に含まれていないためです。金額の記録が求められるのは、特定建設業者が注文者となった一定の下請契約における下請代金の支払だけで、その欄はテンプレートに入れています。工事ごとの金額や原価は、工事台帳や原価管理表として別に管理する項目になります。

許可を受けていない場合も必要ですか。

帳簿の備付けは建設業許可を受けた建設業者に求められているものです。軽微な工事のみを請け負う無許可の事業者は対象外とされていますが、契約や入金の記録は別の目的で必要になります。

電子データで保存してもよいですか。

一定の要件のもとで電磁的記録による保存が認められています。運用の前に、要件と社内の保存方法をあわせて確認しておくと安心です。

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