職人・労務法令確認あり

建設業向け 労働者名簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月21日 / 全14項目

労働者名簿は、事業場ごとに備える法定の帳簿です。

現場に出す作業員名簿とは別のもので、会社が自社の労働者について作るものになります。名前が似ているため混同されますが、根拠も目的も違います。

労働基準法は記載事項を定めていますが、様式そのものは決まっていません。このテンプレートは、法定の記載事項に加えて、建設業で必要になる資格の欄を持たせた形にしています。

1人1行で管理し、退職した人の行も一定期間は残します。

労働者名簿(Excel・PDF)を無料でダウンロード

会員登録は不要です。下のフォームを送信すると、その場でExcelのダウンロードが始まります。PDFも同じ画面から取得できます。

このテンプレートは誰向けですか

  • 事業場ごとに備える労働者名簿を用意する方
  • 作業員名簿との違いが分からず混同していた方
  • 資格や健診日もあわせて1か所で持ちたい方

どのような場面で使いますか

人を雇い入れたとき、異動や退職があったときに更新します。現場へ提出する書類ではなく、事業場に備えておく帳簿です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 氏名
  • ふりがな
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 従事する業務の種類
  • 履歴
  • 雇入年月日
  • 退職年月日
  • 退職の事由
  • 保有資格・特別教育
  • 直近の健診日
  • 緊急連絡先
  • 状態

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

労働者名簿.xlsx — 下のタブでシートを切り替えられます
労働者名簿
会社名
作成日/更新日
No氏名ふりがな性別生年月日住所
(空欄があと13行つづきます)
備考
商い屋 建設 https://kensetsu.akinaiya.com (2026-08-21 版)

このプレビューは左から6列まで(実際は15列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A3に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A3印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 15 KB
更新日2026年8月21日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。会社名・事業場名・作成日/更新日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A3印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法第107条は、使用者に対し、各事業場ごとに労働者名簿を調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入することを求めています。記載事項は労働基準法施行規則第53条に定められています。保存については同法第109条が定めており、期間は5年とされていますが、当分の間3年とする経過措置が置かれています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

作業員名簿との違い

労働者名簿作業員名簿
根拠労働基準法第107条法令の定めはない(実務上の書式)
対象自社の労働者その現場に入る人(一人親方を含むことがある)
置く場所事業場現場(元請へ提出)
単位会社の労働者全員現場ごと

労働者名簿は現場に出す書類ではありません。 提出を求められるのは作業員名簿の方です。

記載する事項

施行規則が定める記載事項は次のとおりです。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の種類(常時30人未満の事業場では記入を要しないとされています)
  7. 雇入れの年月日
  8. 退職の年月日およびその事由
  9. 死亡の年月日およびその原因

履歴の欄が曖昧になりやすい部分です。社内での異動や職種の変更を書く形が一般的で、前職の経歴まで求められているわけではありません。

建設業で足しておくと便利な欄

法定の項目に加えて、次の欄を持たせておくと使い勝手が上がります。

  • 保有資格・技能講習の修了年月日
  • 特別教育の受講状況
  • 直近の健康診断日
  • 緊急連絡先

作業員名簿を作るときに、この名簿から転記できるためです。同じ情報を2か所で別々に管理すると、片方だけ古くなります。

退職者の扱い

退職した人の行は、すぐに消さずに残します。

労働基準法は記録の保存を定めており、期間は5年とされていますが、当分の間は3年とする経過措置が置かれています。起算日は退職や解雇、死亡の日です。

在籍者と退職者を同じ表に置く場合は、状態の列で分けておくと、現在の人数がすぐ分かります。

更新のきっかけ

内容が変わるのは、入社、異動、住所変更、退職のタイミングです。

このうち住所変更は本人からの申告がないと分かりません。年に一度、確認する機会を作っておくと、名簿と実態のずれが小さくなります。

事業場ごとに備える

労働者名簿は、会社全体で1つではなく、事業場ごとに備えるものとされています。

営業所や作業所が複数ある会社では、それぞれに備える形になります。本店でまとめて管理している場合も、事業場ごとに区分できる状態にしておくと確認に対応できます。

個人情報としての管理

名簿には住所と生年月日が並びます。

閲覧できる人を決め、保管場所を限定しておくことが前提になります。退職者の情報も保存期間の間は残るため、保存期間が過ぎたものを処分する運用をあわせて決めておくと、必要以上に持ち続けずに済みます。

よくある質問

日雇いの人も名簿に載せますか。

日々雇い入れられる人については、労働者名簿の調製が求められないとされています。ただし賃金台帳は必要になるため、扱いを分けて管理する形になります。

電子データで管理してもよいですか。

必要なときに直ちに表示・印刷できる状態であれば、電磁的記録による管理が認められています。バックアップとアクセス権限をあわせて決めておくと安心です。

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