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建設業向け 年次有給休暇管理簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月21日 / 全9項目

年次有給休暇管理簿は、誰がいつ何日の有休を取ったかを、労働者ごとに残す書類です。作成そのものが求められています。

建設業では、工期に追われて有休が後回しになりやすい形になります。工期の谷間と現場の入替えの時期に取得を寄せておくと、年5日を無理なく満たせます。

このテンプレートは、取得の実績に加えて、工程表を見ながら候補日を先に入れられる形にしたものです。

年次有給休暇管理簿(Excel・PDF)を無料でダウンロード

会員登録は不要です。下のフォームを送信すると、その場でExcelのダウンロードが始まります。PDFも同じ画面から取得できます。

このテンプレートは誰向けですか

  • 工期に追われて有休が後回しになっている会社の方
  • 年5日の進捗を人ごとに追いたい方
  • 日給の職人の有休の扱いを整理したい方

どのような場面で使いますか

1人1年で1枚。工程表を作る段階で候補日を予定として入れ、取得したら実績に切り替える形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • No.
  • 取得日(時季)
  • 曜日
  • 区分
  • 日数
  • 年5日への算入
  • 残日数
  • 実績/予定
  • 備考(工程との関係)

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

年次有給休暇管理簿.xlsx — 下のタブでシートを切り替えられます
年次有給休暇管理簿
会社名氏名
雇入年月日週の所定労働日数 / 週所定労働時間
基準日今年度の付与日数 / 前年度繰越
No.取得日(時季)曜日区分日数年5日への算入
(空欄があと17行つづきます)
備考
商い屋 建設 https://kensetsu.akinaiya.com (2026-08-21 版)

このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月21日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。会社名・氏名・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、労働者ごとに時季・日数・基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中および期間満了後一定期間保存することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

年次有給休暇管理簿に書く3つの事項

年次有給休暇管理簿に書く事項は、3つと定められています。

事項内容
時季実際に有休を取得した日
日数取得した日数(半日は0.5日)
基準日その年度の有休が発生した日

このうち基準日が空欄のまま運用されている例が多くあります。基準日が決まっていないと、年5日の取得義務をどの1年で数えるかが決まりません。

年5日の取得義務

年10日以上の有休が付与される労働者については、そのうち年5日について、使用者が時季を指定してでも取得させることが求められています。

日給月給や日給で働く職人の方も、労働者にあたる場合は対象になります。有休を取ると日給が減るという理解が残っている現場もありますが、有休の日には賃金が支払われる形になります。

工程表から候補日を決める

工期に合わせて候補日を先に決めておくと、後から探さずに済みます。

実務では、次の時期に取得を寄せている会社が多くあります。

  1. 現場の引渡しから次の着工までの間
  2. 基礎の養生期間など、人が入らない工程の谷間
  3. 夏季・年末年始の現場閉所とあわせた前後の日

ポイントはここです。工程表を作る段階で候補日を管理簿に入れておくと、人の手配と重なりません。

週休二日と有休の関係

建設業では、週休二日の確保が進められています。休みが増えたことで有休が取りやすくなる一方、休日と有休を混同しやすい形にもなります。

管理簿では、次の点を分けて扱う形になります。

  • 所定休日(会社が定めた休み)は、有休ではない
  • 法定休日に働いた場合は、休日労働として割増の対象になる
  • 有休は、所定労働日に取得するもの

出勤簿の区分と管理簿の取得日を突き合わせると、混同に気づけます。

半日と時間単位の扱い

半日単位の取得は0.5日として数えます。時間単位の年休は、年5日の取得義務には算入されない扱いです。

実務では、次のように分けている会社が多くあります。

  • 全日・半日は日数の欄に入れる
  • 時間単位は日数に含めず、備考に時間数を書く
  • 年度末に、時間単位の合計を別に集計する

時間単位年休を導入するには労使協定が必要とされており、上限は年5日分とされています。

管理簿の保存と、出勤簿との照らし合わせ

管理簿は、有休を与えた期間中および期間満了後の一定期間保存することとされています。保存期間の最新の取り扱いは、所管の労働基準監督署にご確認ください。

月末に、出勤簿で「有休」と書いた日と、管理簿の取得日が一致しているかを見比べる形にすると、書き漏れに気づけます。

よくある質問

日給の職人にも有休はありますか。

労働者にあたる場合は付与されます。有休を取得した日については、賃金が支払われる形になります。支払う額の算定方法は就業規則等の定めによります。

一人親方は対象になりますか。

労働者にあたらない一人親方は、年次有給休暇の対象外です。実態が労働者にあたるかどうかで判断が分かれるため、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

雨天中止の日を有休にできますか。

会社の都合による休業と、本人の申出による有休は別のものです。本人が有休として申し出た場合を除き、勝手に有休に振り替える形は認められにくいとされています。

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