建設業向け 産業廃棄物マニフェスト管理表
建設工事の廃棄物は、元請業者が排出事業者になります。
下請が持ち出した廃棄物であっても、法律上の責任は元請にあるという点が、他業種と違うところです。処理を委託するときはマニフェストを交付し、返送されてきた票を保存します。
管理が難しいのは、交付した後の返送を追わなければならないことにあります。返ってこない票があれば、処理が終わっていない可能性があります。
このテンプレートは、交付から返送、保存期限までを1行で追える形にしています。
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このテンプレートは誰向けですか
- 元請として産業廃棄物の排出事業者になる方
- 返送されないマニフェストを追いきれていない方
- 交付等状況報告書の集計に手間取っている方
どのような場面で使いますか
マニフェストを交付した時点で1行作り、返送されるたびに受領日を埋めます。未返送の行を月に一度確認する使い方を想定しています。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 交付番号
- 交付日
- 廃棄物の種類
- 数量
- 単位
- 運搬業者
- 処分業者
- 処分方法
- B2票受領日
- D票受領日
- E票受領日
- 返送期限
- 保存期限(最終)
- 備考
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| 産業廃棄物マニフェスト管理表 | ||
| この表について | 交付した産業廃棄物管理票を1行で管理します。交付日、返送の状況、票ごとの保存期限を追え、交付等状況報告書の集計にも使えます。 | |
| 根拠・注意 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、産業廃棄物の排出事業者に対し、処理を委託するときの管理票(マニフェスト)の交付と、返送された票の保存を求めています。保存期間は5年で、交付した票は交付した日から、返送を受けた票は送付を受けた日から起算します。また、前年度に交付したマニフェストについて、事業場ごとに交付等状況報告書を毎年6月30日までに都道府県知事等へ提出することとされています。電子マニフェストの場合は情報処理センターが報告を行うため、排出事業者による報告は不要です。建設工事から生じる廃棄物については、元請業者が排出事業者となるとされています。 | |
| シート構成 | 記入用 … パソコンで入力して使うシート(空欄) 記入例 … 書き方の見本 A4印刷用 … 印刷して手書きで使うシート。A4の1ページに収まります | |
| 使い方 | 1. 保存期間は5年。A票は交付日から、返送された票は受領日から起算します 2. 未返送の行を月に一度抽出し、委託先へ状況を確認します 3. 交付等状況報告書は、前年度分を毎年6月30日までに提出します(電子マニフェストは不要) 4. 石綿含有廃棄物や特別管理産業廃棄物は、区分を備考に明記します | |
| 更新日 | 2026-08-21 | |
| 配布元 | 商い屋 建設(https://kensetsu.akinaiya.com) | |
| 【免責】本様式は一般的な項目を整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません。必要な記載事項・保存期間・提出先は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。 | ||
| 産業廃棄物マニフェスト管理表 | |||||
| 会社名(排出事業者) | |||||
| 対象年度 | |||||
| 交付 番号 | 交付日 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 | 運搬業者 |
| (空欄があと13行つづきます) | |||||
| 備考 | |||||
| 商い屋 建設 https://kensetsu.akinaiya.com (2026-08-21 版) | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| 産業廃棄物マニフェスト管理表 【記入例】 | |||||
| 会社名(排出事業者) | ○○建設株式会社 | ||||
| 対象年度 | 2026年度(2026/4/1〜2027/3/31) | ||||
| 交付 番号 | 交付日 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 | 運搬業者 |
| 2026-0001 | 2026/9/12 | がれき類 | 12.5 | t | △△運輸 |
| 2026-0002 | 2026/9/20 | 木くず | 3.2 | t | △△運輸 |
| 2026-0003 | 2026/10/5 | 混合廃棄物 | 5.8 | m3 | ◇◇環境 |
| 2026-0004 | 2026/10/18 | 廃プラスチック類 | 1.1 | t | △△運輸 |
| 備考 | |||||
| 2026-0002と0004は未返送。11月初旬に委託先へ確認する。 | |||||
| 商い屋 建設 https://kensetsu.akinaiya.com (2026-08-21 版) | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| 産業廃棄物マニフェスト管理表 | |||||
| 会社名(排出事業者) | |||||
| 対象年度 | |||||
| 交付 番号 | 交付日 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 | 運搬業者 |
| (空欄があと11行つづきます) | |||||
| 備考 | |||||
| 商い屋 建設 https://kensetsu.akinaiya.com (2026-08-21 版) | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 15 KB |
| 更新日 | 2026年8月21日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 上部の基本情報を埋めます。会社名(排出事業者)・事業場名・対象年度などの欄を先に入れてください。
- 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
- 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
- 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
- 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。
カスタマイズ方法
- 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
- A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。
利用上の注意
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、産業廃棄物の排出事業者に対し、処理を委託するときの管理票(マニフェスト)の交付と、返送された票の保存を求めています。保存期間は5年で、交付した票は交付した日から、返送を受けた票は送付を受けた日から起算します。また、前年度に交付したマニフェストについて、事業場ごとに交付等状況報告書を毎年6月30日までに都道府県知事等へ提出することとされています。電子マニフェストの場合は情報処理センターが報告を行うため、排出事業者による報告は不要です。建設工事から生じる廃棄物については、元請業者が排出事業者となるとされています。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
票ごとに起算日が違う
マニフェストの保存期間は5年ですが、起算日が票によって分かれます。
| 票 | 起算日 |
|---|---|
| A票(交付時に手元に残る) | 交付した日 |
| B2票・D票・E票(返送される) | 送付を受けた日 |
同じ案件でも保存期限が票ごとにずれるため、まとめて処分すると期限前の票を捨てることになります。この表では、票ごとの受領日と、そこから計算した保存期限を持たせています。
返送の期限を追う
返送されてくる票には、期限の目安があります。処理が終わったことを示す票が期限までに返ってこない場合、状況を確認して必要な措置をとることが求められています。
この表の「返送期限」の列は、その確認のための欄です。空欄のまま残っている行が、追いかけるべき案件になります。
月に一度、未返送の行を抽出する運用にしておくと、期限切れに気づけます。
交付等状況報告書
前年度に交付したマニフェストについて、事業場ごとに交付等状況報告書を提出します。
提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県知事等で、期限は毎年6月30日です。対象は前年度の4月1日から3月31日までに交付した分になります。
報告書には、廃棄物の種類ごとの交付枚数と数量、運搬先や処分先を記載します。この管理表に種類と数量を入れておくと、集計がそのまま使えます。
電子マニフェスト(JWNET)を使っている場合は、情報処理センターが報告を行うため、事業者が自ら報告する必要はないとされています。
種類の書き方
建設廃棄物は、種類の区分が細かく分かれます。
がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、汚泥、混合廃棄物。混合で出すと処分費が高くなるため、分別できるものは分けて交付する方が原価にも効きます。
石綿含有廃棄物や、特別管理産業廃棄物にあたるものは扱いが別になります。該当する場合は、区分の列に明記しておくと取り違えが起きません。
電子への切り替え
電子マニフェストを使うと、返送の管理と報告が仕組みの側で行われます。
紙で運用している場合も、この管理表を作る手間が電子化の判断材料になります。件数が増えてきたら、切り替えを検討する目安になります。
よくある質問
下請が処理業者へ持ち込む場合、誰がマニフェストを交付しますか。
建設工事から生じる廃棄物については、元請業者が排出事業者とされています。原則として元請が交付する形になります。
返送されてこない票があります。
期限までに返送がない場合は、委託先に状況を確認し、必要に応じて所管の行政庁へ報告することが求められています。この管理表で未返送の行を月次で確認すると、気づける形になります。