建設業の誓約書|安全衛生と再下請負の書き方
公開 2026年9月1日
目次8項目
- 1建設業の誓約書とは何を約束する書類か
- 元請が体制を把握するために求める
- 様式は現場ごとに違う
- 記載事項はおおむね共通する
- 期間を区切った誓約になっているか見る
- 2建設業の安全衛生誓約書に書くこと
- 保護具の基準を確認する
- 資格の一覧を手元に持つ
- 送り出し教育の記録を用意する
- 受入教育で説明を受ける
- 3建設業の再下請負に関する誓約書に書くこと
- 無断で下請に出さないことを約束する
- 再下請負がない場合も出す
- 一人親方の扱いを確認する
- 4建設業の誓約書と一緒に求められる書類
- 会社の書類から順に出す
- 提出の一覧をもらう
- 一式をまとめて保管する
- 提出の期限を確認する
- 5建設業の誓約書を出す時期
- 契約の直後に出す
- 工期が延びたら再提出を確認する
- 会社の情報が変わったら出し直す
- 誓約の内容を作業員にも伝える
- 6建設業の誓約書と施工体制の関係
- 体系図に載らない会社を作らない
- 階層が深くなると把握が難しくなる
- 変更が出たら体制の書類も直す
- 7建設業の誓約書でつまずきやすいところ
- 守れない項目は先に相談する
- 会社の情報を最新にする
- 押印の要否を確認する
- 社内で誰が署名するか決めておく
- 8建設業の誓約書を毎回作らない形にする
- 会社の情報をまとめた1枚を持つ
- 提出した現場を記録する
- 電子での提出に備える
安全書類の中で、誓約書は内容を読まずに押印されがちな1枚です。そこに書かれているのは、現場で実際に確認される約束です。
一般には、安全のきまりを守ることを約束する安全衛生誓約書と、無断で下請に出さないことを約束する再下請負に関する誓約書の2種類があります。この2つは約束する相手も内容も違うため、まとめて1枚にはできません。
ポイントはここです。建設業の誓約書は、安全のためのものと体制のためのもので、約束する内容が違います。
ここでは、2つの誓約書に書くこと、出す時期、そして施工体制とのつながりを順に整理します。
建設業の誓約書とは何を約束する書類か
建設業の誓約書は、安全のための約束と体制のための約束に分かれます。
安全衛生誓約書
- 安全のきまりを守る
- 保護具の着用と点検
- 教育の実施
- 作業員全員に関わる
再下請負に関する誓約書
- 再下請負の扱いを約束
- 無断で下請に出さない
- 体制の報告を守る
- 会社の関係に関わる
左は現場に入る全員に関わる話で、右は会社どうしの関係の話です。どちらも元請が現場を統括するために求めます。
元請が体制を把握するために求める
そのうえで、元請には、現場全体の安全と施工の体制を把握する立場があります。そのために、下請の各社から約束を取ります。
書類として残しておくことで、後から確かめられる形になります。
様式は現場ごとに違う
元請や発注者によって、様式が違います。盛り込まれている項目も少しずつ変わります。
様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。
記載事項はおおむね共通する
様式が違っても、書く内容の中心は変わりません。会社の情報、工事の情報、約束する事項、日付と署名です。
そのため会社の情報をまとめておけば、どの様式でも使えます。
期間を区切った誓約になっているか見る
その工事の期間だけを対象にしているのか、取引が続くかぎり有効とする内容なのかを確かめます。
継続の形になっている場合、工事が終わっても約束は残ります。どちらなのかを読んだうえで署名します。
建設業の安全衛生誓約書に書くこと
安全衛生誓約書は、守る・備える・知らせるの3つが柱になります。
- 守る現場のきまりと法令
- 備える保護具と資格
- 知らせる事故と異常の報告
保護具と資格は、現場で実際に確認されます。
書面で約束しても、入場のときに現物が確かめられます。
| 項目 | 内容 | 実務での確認 |
|---|---|---|
| 法令と現場のきまり | 守ることを約束 | 受入教育で説明を受ける |
| 保護具の着用 | 保護帽と安全帯など | 入場時に確認される |
| 資格の保有 | 作業に必要な資格 | 作業員名簿と照らす |
| 教育の実施 | 送り出しと受入 | 記録の提出を求められる |
| 事故の報告 | 速やかに知らせる | 連絡先を確認しておく |
| 立入禁止の遵守 | 区画された場所 | 掲示で示される |
保護具の基準を確認する
現場によって、求められる保護具の基準が違います。墜落制止用器具の種類や、保護帽の規格が指定される場面があります。
署名する前に、その基準を満たす保護具があるかを確かめます。
資格の一覧を手元に持つ
作業に必要な資格を、誰が持っているかを一覧にしておきます。作業員名簿を作るときに、そこから転記できます。
資格の一覧があると、配置の判断もその場でできます。
送り出し教育の記録を用意する
自社から現場へ送り出す前に行う教育の記録を求められます。実施した日と内容、受けた人の名前を残します。
現場での受入教育とは別のものです。
受入教育で説明を受ける
現場に入る初日に、その現場のきまりの説明を受けます。誓約書で約束した内容が、そこで具体的に示されます。
立入禁止の場所や、火気を使う手続きが対象になります。受けた記録は現場に残りますが、自社でも控えておきます。
建設業の再下請負に関する誓約書に書くこと
誓約書は、再下請負通知書の前段に立っています。
- 1 契約 元請と請負契約を結ぶ
- 2 誓約書 再下請負の扱いを約束
- 3 再下請負の承諾 出す場合は事前に
- 4 再下請負通知書 会社の情報を出す
- 5 施工体制台帳 元請が体制に反映
誓約書で約束したうえで、実際に出す場合は承諾を得るという順序です。
無断で下請に出さないことを約束する
自社が請け負った工事の一部を、さらに別の会社に出す場合があります。そのとき元請に知らせずに出すと、体制の把握ができなくなります。
事前に承諾を得る形を約束するのが、この誓約書です。
再下請負がない場合も出す
自社だけで施工する場合も、誓約書の提出は求められます。再下請負がない場合はその旨を明記すると、差し戻しが起きません。
途中で状況が変わったら、その時点で承諾を得ます。
一人親方の扱いを確認する
一人親方に手伝ってもらう場合、それが再下請負にあたるかどうかは契約の形によって変わります。
現場によって扱いが違うため、着工前に確かめておきます。
建設業の誓約書と一緒に求められる書類
安全書類は、会社・人・機械の順に求められます。
- 会社の書類誓約書・再下請負通知書
- 人の書類作業員名簿・新規入場者調査票
- 機械の書類持込機械等使用届
会社の書類が受理されないと、人の書類も進みません。そのため契約の直後に会社の分を済ませます。
会社の書類から順に出す
誓約書と再下請負通知書は、人が決まっていなくても出せます。先に出しておけば、入場の直前に慌てません。
作業員名簿は、入る人が決まってから作ります。
提出の一覧をもらう
現場によって求められる書類の種類が違います。着工の段階で一覧をもらい、それをチェックリストにします。
一覧をもらうと、後から追加を求められることが減ります。
一式をまとめて保管する
提出した書類の控えを、現場ごとにまとめます。現場ごとにまとめて保管すると、次の現場での準備にも使えます。
提出の期限を確認する
入場の何日前までに出すかが決まっている現場があります。期限を過ぎると、その日は入場できません。
書類の不備で差し戻されることも見込んで、期限より前に出します。初めて入る現場では、余裕を多めに取ります。
建設業の誓約書を出す時期
建設業の誓約書は、安全書類の中でも早い段階で出す書類になります。
人が決まっていなくても提出できる点が、他の書類と違います。
契約の直後に出す
契約を結んだら、そのまま誓約書も出します。時間が空くと、着工の直前にまとめて書類を作ることになります。
契約の手続きの一覧に、誓約書の提出を入れておきます。
工期が延びたら再提出を確認する
工期が大きく延びた場合、書類の再提出を求められることがあります。現場に確かめておきます。
年度をまたぐ工事では、その扱いも聞いておきます。
会社の情報が変わったら出し直す
商号や所在地、代表者が変わったら、書類も出し直します。古い情報のままだと、施工体制台帳とも食い違います。
変更の届出を出したときに、進行中の現場も確かめます。
誓約の内容を作業員にも伝える
書面に署名するのは会社ですが、守るのは現場に入る一人ひとりです。約束した内容を、送り出し教育の場で伝えます。
保護具の基準や、立入禁止の扱いが対象になります。伝えていないと、現場で指摘を受けてから知ることになります。
そのうえ書類の様式が現場ごとに違っても、中身の説明は同じ形で足ります。
建設業の誓約書と施工体制の関係
誓約書の約束が守られると、体系図が実態と合います。
- 1 誓約書 無断で出さないと約束
- 2 承諾 出す場合は事前に
- 3 再下請負通知書 下請の情報を出す
- 4 施工体制台帳 元請がまとめる
- 5 施工体系図 現場に掲示する
逆に約束が守られないと、体系図に載っていない会社が現場に入ります。
体系図に載らない会社を作らない
現場に入っている会社が体系図にないと、災害が起きたときに責任の所在が分かりません。入場の前に、体制の書類に載せます。
急な応援でも、同じ手順を通します。
階層が深くなると把握が難しくなる
二次、三次と階層が深くなるほど、元請から見えにくくなります。階層が深くなるほど、誓約書の約束が意味を持ちます。
自社が二次の立場でも、三次に出すときは同じ手順が要ります。
変更が出たら体制の書類も直す
工事の途中で会社が入れ替わることがあります。そのつど再下請負通知書を出し、体制の書類を直します。
現場の掲示も差し替えます。
控えを電子で持つ場合も、現場ごとのフォルダに分けておきます。
紙と電子が混ざると、提出の履歴を追えなくなります。
前の現場の控えを見ながら作ると、記入の時間も短くなります。
建設業の誓約書でつまずきやすいところ
建設業の誓約書は、守れない約束を残さないために署名の前に読みます。
- 約束する内容を読んだか はい次へ いいえ項目を1つずつ確認する
- 守れない項目がないか はい次へ いいえ現場に相談する
- 再下請負の予定があるか はい承諾の手順を確認 いいえその旨を明記する
- 会社の情報が最新か はい提出できる状態 いいえ登記の内容と照らす
4つを通してから署名すると、あとで守れない約束が残らない
とくに2つ目を飛ばすと、守れない約束をしたまま現場に入ることになります。
守れない項目は先に相談する
求められている保護具や資格を満たせない場合があります。署名してから相談するのではなく、その前に伝えます。
代わりの方法があるか、期限までに整えられるかを話し合います。
会社の情報を最新にする
商号や代表者、許可番号を登記の内容と照らします。古い情報で出すと、体制の書類とも食い違います。
会社の情報をまとめた1枚を持っておくと、そこから転記できます。
押印の要否を確認する
押印を求められる場合と、署名で足りる場合があります。電子で提出する現場では、また扱いが変わります。
提出の方法とあわせて確かめておきます。
社内で誰が署名するか決めておく
代表者の署名を求められる場合と、現場の責任者で足りる場合があります。現場ごとに確かめると、そのつど時間がかかります。
社内で誰が署名するかを決めておくと、書類がすぐ回ります。代表者印が要る場合の手続きも、あわせて決めておきます。
建設業の誓約書を毎回作らない形にする
建設業の誓約書の中身は、使い回せる部分と毎回変わる部分に分かれます。
工事の情報と日付だけを差し替える形にすると、記入が短時間で済みます。
会社の情報をまとめた1枚を持つ
商号、所在地、代表者、許可番号、社会保険の加入状況をまとめます。安全書類のどれを作るときも、そこから転記できます。
内容が変わったら、その1枚を直します。
提出した現場を記録する
どの現場にいつ何を出したかを記録します。同じ元請から再び依頼を受けたときに、前回の内容が使えます。
追加を求められた書類も、そこに書き足します。
電子での提出に備える
安全書類を電子で受け付ける現場が増えています。使う仕組みが指定される場合もあります。
登録や操作に時間がかかるため、着工前に確かめておきます。
様式は安全衛生誓約書テンプレート、再下請負に関する誓約書からダウンロードできます。体制の書類は再下請負通知書にまとめています。
よくある質問
誓約書は現場ごとに出すのですか。
現場ごとに出す形が一般的です。工事の内容や体制が現場ごとに違うため、同じ会社でも改めて提出を求められます。会社の情報は変わらないため、様式を用意しておくと記入の手間は小さくなります。
再下請負がない場合も誓約書は要りますか。
再下請負に関する誓約書は、再下請負を行わない旨を約束する形で求められることがあります。再下請負がない場合も、その旨を明記して提出する運用が広く使われています。現場の指示を確認しておくと迷いません。
誓約書に押印は必要ですか。
現場の運用によって変わります。押印を省く運用が広がっている一方で、押印を求める現場も残っています。提出の前に確認しておくと、差し戻しが起きません。